失業保険について
現在21歳の女性です。
12月25日付けで、会社都合により、在職している会社を退職します。そのため、失業保険の給付対象になるのですが、そのことについて、いくつかお尋ねしたいことがあります。
1 25日付けで退社になりますので、26日に離職表をもらいにいきます。その足でハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、そうすると認定日はいつ頃になりますでしょうか?
2 12月分のお給料が来年1月10日に振り込まれるのですが、1月末に失業保険を受け取ることはできるのでしょうか?
3 来年3月に車検を控えております。失業保険の中から出すことはとても無理ですので、失業保険受給中に短期のアルバイトを考えております。受給中にアルバイトをする場合の条件(時間や給料の制限等)を簡単に教えていただきたいです。
4 受給中にアルバイトをした場合は、バイトをした日数だけ支給が先延ばしになる、と聞きました。例えば来年1月末から失業保険を受給できた(所定給付日数90日)として、1月から3月まで、ひと月12日ほど、約3ヶ月で36日ほどバイトをした場合、給付日数の90日をすぎた後に36日分支給されるのでしょうか?
たくさん申し訳ないですが、少しでもご回答いただけますとうれしいです。
どうか宜しくお願い致します。
現在21歳の女性です。
12月25日付けで、会社都合により、在職している会社を退職します。そのため、失業保険の給付対象になるのですが、そのことについて、いくつかお尋ねしたいことがあります。
1 25日付けで退社になりますので、26日に離職表をもらいにいきます。その足でハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、そうすると認定日はいつ頃になりますでしょうか?
2 12月分のお給料が来年1月10日に振り込まれるのですが、1月末に失業保険を受け取ることはできるのでしょうか?
3 来年3月に車検を控えております。失業保険の中から出すことはとても無理ですので、失業保険受給中に短期のアルバイトを考えております。受給中にアルバイトをする場合の条件(時間や給料の制限等)を簡単に教えていただきたいです。
4 受給中にアルバイトをした場合は、バイトをした日数だけ支給が先延ばしになる、と聞きました。例えば来年1月末から失業保険を受給できた(所定給付日数90日)として、1月から3月まで、ひと月12日ほど、約3ヶ月で36日ほどバイトをした場合、給付日数の90日をすぎた後に36日分支給されるのでしょうか?
たくさん申し訳ないですが、少しでもご回答いただけますとうれしいです。
どうか宜しくお願い致します。
離職票は雇用保険の被保険者ではなくなる手続きを会社が行うことで交付され、通常ならば退職後に郵送されてきます。2週間程度かかると思いましょう。詳しくは会社の担当部署に聞いてください。
ハローワークで手続きをした日を含めて7日間の待期期間があります。待期期間中は支給の対象になりません。この期間中は給与の有無に関わりなく、仕事(家事以外の仕事)をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまいます。7日間は特に何もせずにのんびり骨休めしていればいいです。寒いし。
退職理由が会社の都合であれば、通常は待期期間の満了と共に支給対象期間がはじまります。28日毎に失業認定日がやって来て、認定対象期間中の失業状態の確認と求職活動実績の確認を行い、認定された日数分の支給が決まります。
認定対象期間中にアルバイト等で収入があるとその金額によって一部又は全部が支給されず、残った部分が繰越されます。給与に制限はないので日給ベースでどれだけ稼げば一日分が丸々繰り越されることになるのかその金額をハローワークで確認してそれを超えた方が効率が良いと思います。
勤務時間の目安としては雇用保険は所定労働時間(契約上の労働時間)が週に20時間以上で31日以上継続して雇用される見込みがあると適用されますので、所定労働時間20時間未満で週3日勤務程度を目安にすれば良いと思います。あくまでもこんなものだろうという目安ですから、きちんと事前にハローワークに確認してください。
求職者給付は所定給付日数分が必ず支給されるものではありません。支給されている間に再就職できた場合は再就職後に残りの分の支給は受けられません。その場合は条件はありますが再就職手当等として支給を受けることも出来ます。
在職中や申請の前でも、相談や問い合わせは出来ますし、申請後10日前後には説明会も行われます。平日の夜間や土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので、詳しいことはハローワークに聞きましょう。
おそらくは申請したときにハローワークでも説明されると思いますが、国民健康保険であれば保険料の減免を受けることが出来ると思います。
年金も保険料の支払いの猶予が受けられるはずです。
所得税は納付済みですが住民税の支払いもあると思いますから、税務署に税金の分割払いと確定申告について問い合わせると良いと思います。確定申告しないと所得税を払いすぎていても戻ってきません。
補足に。
健康保険と年金は月末に加入していたところに保険料を支払うことになります。
会社によっては一ヶ月遅れで徴収していたりする場合があるのでそういった場合は源泉徴収されます。
雇用保険は賃金が発生する都度なのでこちらは源泉徴収されると思います。
ハローワークで手続きをした日を含めて7日間の待期期間があります。待期期間中は支給の対象になりません。この期間中は給与の有無に関わりなく、仕事(家事以外の仕事)をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまいます。7日間は特に何もせずにのんびり骨休めしていればいいです。寒いし。
退職理由が会社の都合であれば、通常は待期期間の満了と共に支給対象期間がはじまります。28日毎に失業認定日がやって来て、認定対象期間中の失業状態の確認と求職活動実績の確認を行い、認定された日数分の支給が決まります。
認定対象期間中にアルバイト等で収入があるとその金額によって一部又は全部が支給されず、残った部分が繰越されます。給与に制限はないので日給ベースでどれだけ稼げば一日分が丸々繰り越されることになるのかその金額をハローワークで確認してそれを超えた方が効率が良いと思います。
勤務時間の目安としては雇用保険は所定労働時間(契約上の労働時間)が週に20時間以上で31日以上継続して雇用される見込みがあると適用されますので、所定労働時間20時間未満で週3日勤務程度を目安にすれば良いと思います。あくまでもこんなものだろうという目安ですから、きちんと事前にハローワークに確認してください。
求職者給付は所定給付日数分が必ず支給されるものではありません。支給されている間に再就職できた場合は再就職後に残りの分の支給は受けられません。その場合は条件はありますが再就職手当等として支給を受けることも出来ます。
在職中や申請の前でも、相談や問い合わせは出来ますし、申請後10日前後には説明会も行われます。平日の夜間や土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので、詳しいことはハローワークに聞きましょう。
おそらくは申請したときにハローワークでも説明されると思いますが、国民健康保険であれば保険料の減免を受けることが出来ると思います。
年金も保険料の支払いの猶予が受けられるはずです。
所得税は納付済みですが住民税の支払いもあると思いますから、税務署に税金の分割払いと確定申告について問い合わせると良いと思います。確定申告しないと所得税を払いすぎていても戻ってきません。
補足に。
健康保険と年金は月末に加入していたところに保険料を支払うことになります。
会社によっては一ヶ月遅れで徴収していたりする場合があるのでそういった場合は源泉徴収されます。
雇用保険は賃金が発生する都度なのでこちらは源泉徴収されると思います。
転職して今月入社した会社が給料がいきなり遅配になりました。社会保険は加入してくれました。前職は10年以上勤めており、離職票は貰えます。失業保険は受け取れますか?
ええと・・
回答が出ているようで出ていなさそうなので・・
雇用保険ももう加入しているのですか?
今月からとありますが、実際は何日からなのでしょうか?
もし既に新しい会社で雇用保険に加入しており、更にあなたからの退職となると、自己都合での判定となる可能性があります。
離職票は、今勤務している会社の離職票と、前職の離職票2つでの手続きとなります。
仮に前職が会社都合での退職であったとしても、一番最後の離職票の離職理由が判定基準となります。
ただし、数日で退職した場合や、雇用保険をかけていなかった場合などはその限りではありません。
また、給与の遅配については、正当な理由のある自己都合退職として認められる場合もありますが、要件がありますから、それに当てはまらなければ自己都合退職のままで給付制限がかかります。
前職の会社は退職してからまだ1年以内ですよね?失業保険手続きしないまま今の会社に雇用されたのですよね?
それならば、失業保険手続き自体はできるとは思うのですが、細かい話になると、回答が違ってきたりするので、できればもう少し具体的に書かれた方がよいですよ。(それでも、それが必ずしも絶対間違っていない回答とは限りません)
退職後の2つの離職票を見なければ、誰も正確な回答をすることはできません。
一番良いのは、やはり安定所に相談することです。
お金が絡むのですからなおさらです。
ここでの質問は、あくまで参考程度にされることをお薦めします。
回答が出ているようで出ていなさそうなので・・
雇用保険ももう加入しているのですか?
今月からとありますが、実際は何日からなのでしょうか?
もし既に新しい会社で雇用保険に加入しており、更にあなたからの退職となると、自己都合での判定となる可能性があります。
離職票は、今勤務している会社の離職票と、前職の離職票2つでの手続きとなります。
仮に前職が会社都合での退職であったとしても、一番最後の離職票の離職理由が判定基準となります。
ただし、数日で退職した場合や、雇用保険をかけていなかった場合などはその限りではありません。
また、給与の遅配については、正当な理由のある自己都合退職として認められる場合もありますが、要件がありますから、それに当てはまらなければ自己都合退職のままで給付制限がかかります。
前職の会社は退職してからまだ1年以内ですよね?失業保険手続きしないまま今の会社に雇用されたのですよね?
それならば、失業保険手続き自体はできるとは思うのですが、細かい話になると、回答が違ってきたりするので、できればもう少し具体的に書かれた方がよいですよ。(それでも、それが必ずしも絶対間違っていない回答とは限りません)
退職後の2つの離職票を見なければ、誰も正確な回答をすることはできません。
一番良いのは、やはり安定所に相談することです。
お金が絡むのですからなおさらです。
ここでの質問は、あくまで参考程度にされることをお薦めします。
派遣契約と失業保険について
現在、派遣で(契約は2011年6月末迄)
中小企業に就労しているものです。
業務中に怪我をして
4月~6月3日まで(医師の診断)休業していて
6月6日から働きたいと思っているんですが
もともと私がいたポジションとでも言いますか
そこに別の派遣の方がいますので
(派遣先としてもこれ以上派遣は増やさないと思われます)
復帰しても仕事はない状態ですが(派遣されない)
この派遣先とは6月末まで派遣契約を結んでいます。
そこでいくつか質問なんですが
(1)こういった場合、実際の6月6日になって仕事がない場合
6月6日~6月末までの補償というのはあるんでしょうか?
(2)派遣契約が更新されない場合、失業保険の待機期間はどちらになるんでしょうか?
私としては
6日以降もともといた派遣先で働くことができないなら
有給を消化して退職という形を取りたいんですが
押さえておくべきポイントというのがあれば
合わせて教えていただけたら幸いです。
どうかよろしくお願いします
現在、派遣で(契約は2011年6月末迄)
中小企業に就労しているものです。
業務中に怪我をして
4月~6月3日まで(医師の診断)休業していて
6月6日から働きたいと思っているんですが
もともと私がいたポジションとでも言いますか
そこに別の派遣の方がいますので
(派遣先としてもこれ以上派遣は増やさないと思われます)
復帰しても仕事はない状態ですが(派遣されない)
この派遣先とは6月末まで派遣契約を結んでいます。
そこでいくつか質問なんですが
(1)こういった場合、実際の6月6日になって仕事がない場合
6月6日~6月末までの補償というのはあるんでしょうか?
(2)派遣契約が更新されない場合、失業保険の待機期間はどちらになるんでしょうか?
私としては
6日以降もともといた派遣先で働くことができないなら
有給を消化して退職という形を取りたいんですが
押さえておくべきポイントというのがあれば
合わせて教えていただけたら幸いです。
どうかよろしくお願いします
派遣会社より契約解除通知をもらっていないなら継続して働く権利はあります。現在他の方が就業(貴方の代わりに)しているようですが、それは派遣会社と派遣先企業の問題であなたには関係ありません。就業条件明示書(就業期間を明示したもの)があれば問題なく復帰できます。また、仕事中の怪我で休まれているので証拠があれば労災認定されます。休まれている間の休業補償を派遣会社はする必要があります。(実際には派遣会社が国に申請して国からの支給になります)
就業されない場合は、満了扱いで認定後すぐの失業保険の支給になると思います。但し、気をつけて欲しいのが退職日についてですが、4月から実際仕事をされていないようなので、派遣会社はその日に退職日に設定する可能性があります。そうなると有給休暇は在職中でないと支給されないので貰えません。
通常は、あなたが働けなくなって他の人を代わりに派遣する時に契約変更確認とその通知をあなたに行うはずなんです。
その事がないのが、後々の対応に不安を感じますし、休業補償の話もしていないようなので・・・
もし、派遣会社との話でもめそうなら労働局に相談窓口があります。それを匂わすと交渉はうまくいくと思います。
追記
6日以降も働くのであれば有給は今のうちに消化して6日から末まで勤務する事をお薦めします。有給は労働者の権利ですが、派遣先に迷惑をかけても取得するものではありません。6日以降働けない時には違約金が発生しますが金額的にはごくわずかで認められない場合もあります。有給は言った、聞いていないとトラブルの要素になりますので書面、或いはメールで連絡取られる方が良いですよ。今は早く怪我を完治して復帰出来ればよいですね。
就業されない場合は、満了扱いで認定後すぐの失業保険の支給になると思います。但し、気をつけて欲しいのが退職日についてですが、4月から実際仕事をされていないようなので、派遣会社はその日に退職日に設定する可能性があります。そうなると有給休暇は在職中でないと支給されないので貰えません。
通常は、あなたが働けなくなって他の人を代わりに派遣する時に契約変更確認とその通知をあなたに行うはずなんです。
その事がないのが、後々の対応に不安を感じますし、休業補償の話もしていないようなので・・・
もし、派遣会社との話でもめそうなら労働局に相談窓口があります。それを匂わすと交渉はうまくいくと思います。
追記
6日以降も働くのであれば有給は今のうちに消化して6日から末まで勤務する事をお薦めします。有給は労働者の権利ですが、派遣先に迷惑をかけても取得するものではありません。6日以降働けない時には違約金が発生しますが金額的にはごくわずかで認められない場合もあります。有給は言った、聞いていないとトラブルの要素になりますので書面、或いはメールで連絡取られる方が良いですよ。今は早く怪我を完治して復帰出来ればよいですね。
結婚にあたり妻の失業保険・年金についてです。私は地方公務員で妻は会社員です。12月に入籍し、1月中旬から同居、2月に結婚式をします。妻は12月31日をもって結婚退職をします。なぜ退職をするのかとゆうと
結婚するにあたり、会社まで通勤が2時間以上かかる場所へ転居するためです。この場合申請すればすぐに受給できるのでしょうか?また、結婚式(2月中旬)が終わってから3月初めに申請してもすぐに受給できるのでしょうか?
年金?保険証?のほうですが、私の扶養(共済年金?保険)に入れたいと思っていたのですが、職場担当者に、失業保険を受給すると扶養に入ることは出来ないよ!と告げられました。妻の年金?保険?はどのようにすればよろしいのでしょうか?
回答のほうよろしくお願いいたします。
結婚するにあたり、会社まで通勤が2時間以上かかる場所へ転居するためです。この場合申請すればすぐに受給できるのでしょうか?また、結婚式(2月中旬)が終わってから3月初めに申請してもすぐに受給できるのでしょうか?
年金?保険証?のほうですが、私の扶養(共済年金?保険)に入れたいと思っていたのですが、職場担当者に、失業保険を受給すると扶養に入ることは出来ないよ!と告げられました。妻の年金?保険?はどのようにすればよろしいのでしょうか?
回答のほうよろしくお願いいたします。
離職理由が「通勤時間が2時間以上かかるため」の場合は、
「正当な理由のある自己の都合で離職した者」になりますので
給付制限はなく受給できますが、
これは離職して1ヶ月以内に受給手続きをしなければ、
離職理由が認められないことになります
雇用保険受給中は被扶養者にはなれませんので、この場合は
国民健康保険と国民年金の納付手続きをすることになります
※失業保険は、今は雇用保険といいます
「正当な理由のある自己の都合で離職した者」になりますので
給付制限はなく受給できますが、
これは離職して1ヶ月以内に受給手続きをしなければ、
離職理由が認められないことになります
雇用保険受給中は被扶養者にはなれませんので、この場合は
国民健康保険と国民年金の納付手続きをすることになります
※失業保険は、今は雇用保険といいます
失業保険は受給できますか?
去年の4月に退職し、失業保険を受給しました。その後10月に派遣で就職して再就職手当を受給しました。
派遣期間満了で退職し、現在は他の派遣会社で働いてます。6月末で契約が終了します。派遣の場合は、期間満了で退職した場合は待機期間はないと聞いてます。10月8日から6月30日まで失業保険に加入していた事になりますが、今回の期間満了後は失業保険受給資格はあるのでしょうか?
去年の4月に退職し、失業保険を受給しました。その後10月に派遣で就職して再就職手当を受給しました。
派遣期間満了で退職し、現在は他の派遣会社で働いてます。6月末で契約が終了します。派遣の場合は、期間満了で退職した場合は待機期間はないと聞いてます。10月8日から6月30日まで失業保険に加入していた事になりますが、今回の期間満了後は失業保険受給資格はあるのでしょうか?
特定理由の離職理由がないと、約8ヶ月の加入では無理です、労働契約書に確約までないが、更新をする場合がありと書いてあり、労働者側からも更新を希望したが叶わなかった場合です(確約が書いてあれば、特定受給資格者)。
期間満了の給付制限期間ですが、派遣契約社員の場合、離職理由2-①の方は、3年未満で更新を申し入れ更新されなかった場合に限ります、派遣契約者員でない契約社員2-②の方は、3年未満で更新を申し入れない期間満了退職でも給付制限は期間はありません。
期間満了の給付制限期間ですが、派遣契約社員の場合、離職理由2-①の方は、3年未満で更新を申し入れ更新されなかった場合に限ります、派遣契約者員でない契約社員2-②の方は、3年未満で更新を申し入れない期間満了退職でも給付制限は期間はありません。
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