お世話になります。失業保険の受給期間満了についての助言お願いします。
お世話になります
34歳 独身 一身上の都合により親兄弟との交流はありません。

昨年、H25/6 会社都合により離職となり
(うつ病悪化の為か会社からの解雇通知により)
翌月H25/7よりH25/12まで 失業保険をもらっていました。
資格取得年月日 H24/5/10 離職年月日H25/6/27 求職年月日H25/7/4とあります。
就職活動をしていましたが 14年ほど付き合いしている うつ病の加減により再就職が難しく
再就職できないまま 個別延長が認められH25/12で受給期間満了となり 収入源がなくなりました。
在住最寄のハローワークにて 病気により再就職が難しく受給期間延長はできないのか相談したところ
失業保険 初回認定日以降の障害認定は認められなく 初回申請の記録でもあれば まだお話の余地はありますが
こちらはあくまでも 障害手帳のみでの判断となりますと 帰ってきました。

ハローワークの その回答より市役所に相談記録がないものかと調べましたが
役所調べより 障害等級初回申請日H25/8/29 精神障害等級3級/初回交付日H25/9/25
それ以前より 役所に相談していましたが 相談記録は無いそうです。

以前より障害手帳を持つことを考えていましたが 抵抗があり申請に至りませんでしたが 受給期間中に 症状の悪化が気になり思い切って申請ました。早くに申請していればと…
現在は障害年金でしょうか?年金事務所に相談と
市役所に生活相談をしていますが やはり一般的生活を送りたいので
今後の自分への保険として相談のみとしています。

一般生活を送りたいと思いつつ 病気のことから やはり一般就職は難しく
今の自分を受け入れ 障害者枠での就職活動をしていくしかないのでしょう

再就職先がすぐに決まればいいのですが
現実、お恥ずかしい話 生活費もままならない状態で 再就職までなにかの援助で生活するしかない状態です。

色々なところに足を運び 相談していますが対面して話るすのことに少し難あるので上手く話できず 相談が解決されず こちらへ質問投稿させていただきました。

助言あれば よろしくお願いします。
知り合いで、手帳を提示したのに関わらず(手続きした職員さんのミス)通常の給付日数扱いをされ、数年後に手帳を提示すれば給付日数が大幅に変わることを知ったものの時効と対応された方がいます。
最終的には自分の知識がないことを反省し、泣き寝入りになりました。

さて、質問者さんは手続き時に手帳がなかった状態ですので相手方のミスとは言えません。
稀に手帳がなくても障害者として手続きされるケースはあるようですが、あくまでも稀です。
どちらにしろ、手続き時の対応になりますので、過ぎたものに関しては何も出来ません。

給付期間の延長というのは、給付日数が延びることではなく、出産や病気等ですぐには働けない方が働けるようになるまでの間受給する有効期限を延長するもので、受給日数を延ばすという意味ではありません。
なので、あなたの場合は対象外です。

現在のあなたが出来る対応としては…
どこへ行っても生活保護と障害年金くらいしか精神の方を助ける制度はないような気がします(稀に市区町村で精神の方向け制度がありますが、ほとんどが身体や知的の方向けです)。

今の詳しい病状が分からないので一概には言えませんが、寝込む等でないのであれば職業訓練への応募という手もあります。
職業訓練中で体や心を整えながら手に職をつける→就職へという道も。
ちなみに、職業訓練には通常訓練と、障害者専用の職業訓練があります。

一部制度や障害者ということに抵抗を感じているようですが、まずは自分を受け入れ、あなたが生きていける環境をつくることが大事です。
主治医と相談の上、各制度を詳しく調べてみてください。
応援しています。
保険外交員をしています。
育児休業後に復帰しましたが、自己都合で退職しようと思っています。その場合、失業保険はもらえるのでしょうか?育児休業後に復帰したものの、休んでいたために給与ランクが下がり、毎月赤字です。いくら時間の融通がきくとはいえ、かなり経費がかかり、フルタイムで働いている意味がありません。上司に辞めたいと伝えたところ、復帰してから3か月しか働いていないので、失業保険はもらえないと言われましたが本当でしょうか?もしも貰える場合、いつからいつまでの期間で計算されるのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。
質問者さんは産前産後育児休暇あわせてどのくらいの期間、休職されていたのでしょうか。
失業給付を受給するための資格要件の中に『要件緩和』なんていう耳慣れない措置があります。産前産後育児休暇や病気休職などで働くことができなくて会社に届け出をしている場合に、休職期間中(最大二年間)、算定除外する制度があります。つまり、休職する前の資格もあわせて見ることになります。二年間を越えて休職している場合は越えた部分を本来の資格期間分を喰っていくことになり、休職が四年だと全く資格がとれなくなります。
話がややこしいですが、質問者さんの場合、休職の期間が二年以内であり、かつ休職前の期間が11日以上の賃金対象日数がある月が12月あれば受給資格があると推察されます(ちなみに復職して3ヶ月であればそこから見ますから、受給資格をとる上ではより有利であるはずです。その場合は残念ながら、金額計算もその3ヶ月含めることになります)。
ややこしくてすいません。

補足を見させていただきました。質問者さんのおっしゃるとおり、休職前よりも給与が下がっているならば減りそうですね…そして、復職後半年以上経過してしまいますと、復職後のみの給与で計算することになります。ちなみに退職前六月分の給与で計算します(休職期間除く)。
失業保険延長について。

本来ならば育児休暇期間でしたが、訳あって退職し、現在は失業給付金の延長手続きをしています。

子どもが3歳目前まで延長するつもりと漠然とは考えているのです
が、例えばの話としてですが、2年程経過した時点で改めて妊娠、出産など1年以上働けない状況になった場合は給付資格がなくなるだけで、それ以上の延長は出来ないのですよね?

様々な例を検索してみたところ、延長解除した矢先に妊娠発覚して、当分は働く意思はあるがハローワークで認めて貰えるか?との質問があり、無理ではないが難しいかも。との回答がついていました。

また、他の書き込みでは(個人のブログ?)下手に延長せず貰えるのは早めに貰って、給付終了後に主人の扶養に入りながらのんびり職探しと書いている方もいました。
その方は産後すぐに電話での面接等を行い、働く意思を伝えていたそうです。

私自身は延長開始したばかりだし、今すぐに働くのは難しいとは思うのですが、卑しい言い方ですが貰える物が貰えなくなってしまうのも勿体無い気もするので、無駄なく計画して行きたいと思っています。
上の方のように今直ぐ職探しをした場合、運良く就職先が見つかることもあるかと思うので、延長解除はしない予定です。

ですが、次の子も考えてはいるため今後の参考に、延長終了間際に働けなくなった場合(その後の就職の意思は有り。)や今直ぐに就活しつつも、希望の条件に合わずに数年就職出来なくても給付金は貰えるのかなど教えて頂けたらと思います。
「受給期間の延長」です。


受給期間の延長は、「受給期間」=「受給資格のある期間」を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえる制度です。
延長期間を含む受給期間の限度は4年です。
ですので、離職日の翌日から延長が開始されているのなら、延長が終了した日から1年間受給資格があります。

なお、受給期間の再度の延長はできません。




〉給付終了後に主人の扶養に入りながらのんびり職探し

そういう人は、本来、受給資格がないのですけどね。
失業保険について
病気などによって職を辞そうと思っているのですが、その際に会社を退職すれば失業保険はどうなるのでしょうか?
自分の都合によって辞めれば3ヶ月の待機期間を要すると書かれていたのですが、この場合は自分の都合によるものになるのでしょうか?
「自己都合退職」に該当します。

「待機7日」「給付制限3ヶ月(原則)」の後、支給対象となります。
40代の男性です。
今年の8月に会社の都合で退職し失業保険の給付をしてもらっています。
1度10月頃の認定日を忘れてしていました。
その月は不認定になりその後、今年の12月の職業訓練校の審査を通過したのですがその訓練は3ヶ月かかります。
ちょうど失業給付終了時期と重なります。
1度不認定があっても失業給付の延長はできるものでしょうか。

皆様のお知恵をいただきたくよろしくお願いします。

それまでの就職活動で約100社位不採用になり心が折れてます。
認定日に行かなくて不認定になった期間は繰り越されます。
その後、ハローワークに次の認定日の確認に行きましたか?
認定日の設定を受けないと、いつまで経っても認定日は来ませんよ(手当の受給が出来ません)

>今年の12月の職業訓練校の審査を通過したのですがその訓練は3ヶ月かかります。
ちょうど失業給付終了時期と重なります・・・

これは、12月から通っているのですか?
それとも訓練開始(入校)が3ヶ月先って事?
3ヶ月先で、入校時に雇用保険受給期間が終了していれば、雇用保険基本手当の支給はありません。

詳しくはハローワークで聞いてみる事です。

【補足】
不認定から最寄りのハローワークで手続きされたなら次回認定日の指定があったでしょ?
その認定日にも行っていないのですか?
雇用保険受給資格証の所定給付日数と裏面の残支給日数は何日になっていますか?
それにより、いつまで受給可能かどうか判断も出来るのですが、情報が書かれていないために回答出来ません。

職業訓練に関しては1月の入所時に雇用保険手当所定給付日数(総支給日数)の2/3以上の支給残日数があれば、訓練終了までの期間は雇用保険基本手当・通所手当(500円)・交通費の支給がされます。
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