会社都合の退職扱いになるでしょうか?
失業保険受給日数に関連しての質問です

私は現在、期限の定めのある嘱託勤務をしておりますが、期間満了の当月末になって勤務条件の変更を迫られました。
私が退職という選択肢を選んだ場合、退職理由を「会社都合」として退職することは可能でしょうか?

失業保険受給に関連して「会社都合の退職扱いになるか?」についてお聞きします。

◆現在の状況

私は現在61歳、嘱託社員として働く男性です。
昨年2月に60歳となり現在勤務中の会社を定年退職しました。

雇用延長でそのままフルタイムの嘱託社員として残ることになりました。
1年毎の雇用契約ということで、まずは2月まで1年間の勤務を致しました。
今年の2月に入り、会社側から
「景気動向もあり、これからは半年ごとの契約にして欲しい」
との提示があり、これを受け入れ現在(8月26日)に至っております。

ところが、半年間の期限であったこの8月に入っても、次の更新について
何も言ってきません。
更に8月中旬を過ぎても何の連絡もないのでそのまま自動延長かと思って
いたところ、
8月23日になって
「9月からは勤務時間を正社員の3/4、給与も今の3/4にして欲しい」
(契約期間は前回と同じ6ヶ月)
との提示がありました。

会社としては、
「退職を迫るもではなく、不景気により役員以下賃金カットを
している状態なので、この状況を理解し協力して欲しい。」
とのことでした。

私としては、会社側の言わんとすることは理解できます。
ただ、契約が同一条件による自動延長ではなく、(仮に時間単価は同じでも)
勤務時間短縮による絶対収入額が減るのと同時に、会社負担分もある
社会保険の対象外になるわけで、もっと早く(最低でも1ヶ月前)に
言って欲しかったとの思いがあります。

◆そこで、質問ですが、
もし、明日(8月27日)にでも「8月末で退職します」と言った場合、
以下の何れに該当するでしょうか?
1)会社からの勤務条件変更通知が契約期限直前であったので「会社都合に
よる退職」とすることが可能(失業保険給付:最長240日)
2)一般的な契約期間満了による退社となる(失業保険給付:最長150日)
3)会社の条件を飲まないので自己都合退職となる(給付まで3ヶ月据え置き)

以上、長くなりましたが、
どなたかご教示下さいますよう、宜しくお願い致します。
少なくとも 1) にはならないです。
会社は条件を変更するけど、雇用を続ける意志は見せていますので。

双方の合意に達する事が出来ず、2)の契約満了かな。
国民年金の未納分、免除分の支払いについて
30代女性です。恥ずかしながら、国民年金の未納分があり、その支払について教えていただけたらと思います。約2年分の23ヶ月の未納分があります。内訳は、9か月分は期限切れ、5か月分はもうすぐ期限が迫っている、9ヶ月分は免除申請です。

ざっと経緯を説明すると、転職をした際にブラックな企業だったのか厚生年金に入れてもらえず国民年金扱いだったのですが、住民票を実家のままで別に暮らしていたため納付書が手元になく、両親に「後で払うので立て替えて欲しい」と頼んだのですが「会社員なのにそんなわけがない」と親が判断し(まあ当たり前ですよね)結局未納。そのまま結局は退職し、無職に。しかし不況の中、就職先はなかなか見つからず、失業保険を貰いながら就職活動をすることに。その際に免除申請もしました。現在は就職し厚生年金です。なので、ブラック企業→退職→無職→就職までの23ヶ月が未納になっています。

ここでですが・・・。期限が切れいている9か月分に関しては今どうこう出来る問題ではないので仕方がないのですが、残りの14ヶ月の部分の支払いについてです。今支払っても60歳を過ぎて任意加入して支払っても同じでしょうか?最低支払の300ヶ月まであと10年なので、ここはクリア出来そうです。なので、満額にするかどうかの話なのですが・・・。

現在は結婚をしており、夫が仕事を辞めない限り私が仕事を辞めても扶養になれます。今回は、夫が60歳の定年まで働くこと前提でお願いいたします。夫のほうが6歳年下です。また離婚しない前提でお願いします(笑)

未納になっている分と免除分を今から支払っていくのと、60歳から任意加入をして支払っていくのとでは違いますでしょうか?支給金額に影響は出ますか?無職の間、市民税の支払もままならず、最近やっと滞納分を収めたので、年金の対処が後回しになっていました(優先順位的に市民税のが先と判断しました)。

今払えるなら払った方がいいのは確かですが、どう支払っていくのがベストなのかを踏まえ、夫と相談したいと思っています。うちは家計の管理は夫なのと、家計を共にしているので必要な出費は理解してもらう必要があるので、いろいろアドバイスをいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
※補足について
免除は納付した場合の額の半額受給できます。9カ月なので7425円が毎年減額になります。
こちらは今すぐに納付と慌てなくても期間にはカウントされていますので、大丈夫ではないでしょうか。
先に時効にかからないようにした後ででも余裕があれば納付された方がよいでしょう。※


9か月の免除期間は全額免除であれば、納付している期間にカウントされます。納付した時の半額分は受給ができます。
時効にかかる直前の分から1カ月づつ納付して行かれたらいかがでしょう。

60過ぎてから、年金保険料の納付は結構大変ではないかと想像されるからです。
お若いいまなら、なんとか生活費の1部分を切りつめても納付ができませんでしょうか。
また国民年金保険料はご主人の所得から、1年間に納付された金額が控除できます。
年末調整ででも、確定申告ででも、できます。

よくご主人と検討して見て下さい。
受給延長していた失業保険の手続きをしようと思っています。
今、内職をしていますが、ハローワークには届け出ないといけませんか?
もし、届けなかった場合はどうなるのでしょう?

仮に、内職を月平均20日、収入が月1万とすると、働いた日数分、もらえるのが減るのでしょうか。 それとも金額をその分引かれるのでしょうか。

日数分引かれると、内職の場合は割に合ってないような気がします。

同じような条件を経験された方、教えてください。
日数ではなく、もらった金額で算出されるそうです。
実際、どういう計算でそうなっているのかは分りませんでしたが…

届け出しておかないと、バレた時には、貰った失業手当の倍額以上返さなければいけなくなるそうです。
『バレなきゃ良いんじゃ?』と思いましたが、
職安職員の「どこかからバレるものなんですよ~」という含み笑いが怖くて、届け出してました。
会社を辞めた翌年は、支払った住民税分を住宅ローン減税の対象になるですか
8月いっばいで会社辞めました。今年の年収は約400万です。住宅ローンの年末残高は約600万あります。
今後は失業保険をもらいながら、再就職したいと思っておりますが、
実は先月からFXをやり始めて、少し利益が出てます。この利益分から、社会保険料や住宅ローンの控除できますか?
確定申告するなら、手続き上はどうすればよいでしょうか?
忙しいところ、教えて頂きますか?よろしくお願い致します。
住宅ローン減税について。

平成11年1月1日からあとに居住の用に供した場合、平成19年分(住民税は平成20年度)から、所得税だけでなく住民税も住宅ローン減税が適用できるようになりました。(ただし、所得税で引ききれなかった分についてのみ。)

これは三位一体の改革による地方への税源移譲の関係です。

簡単に言うと所得税が下がって住民税があがりました。

これを適用するには市町村に住宅借入金等特別控除の申請をする必要があります。

平成22年度住民税(来年する確定申告分)からは、給与所得者で年末調整をされている方については、市町村への住宅ローン減税の申請が不要になります。(給与報告書の様式の改正の為。)

ただし、質問者さんの場合、年末調整を行わないため、確定申告で住宅ローン減税を申告したあと、別途市町村にも住宅ローン減税の申請をする必要があります。

まぁ、所得控除の額がわかりませんので、所得税で住宅ローン減税が全て引ききれるかもしれませんが。

意外と住民税の住宅ローン減税の申請を忘れている人って多いものです。

あと、過年度にさかのぼって住民税に適用はできませんのであしからず。申請期限は確定申告が終わるときと同じです。


あくまで参考としてどうぞ。
退職後に妊娠が発覚した場合の失業保険等の申請について
4月7日付で退職し、失業保険を申請しようと考えており、離職票が5月ころ届くとの事で、
先に役所で国民健康保険・国民年金への切り替えを済ませました。
(扶養に入ると失業保険がもらえないとのことだったので)

が、しかし4月22日に妊娠していることが分かりました。(おそらく4週です)

おそらくこの体の状態では就職活動もできないため
ハローワークで失業保険受給延長の申請をする形になると
思うのですが、先に申請してしまった国保・国民年金については
5月分までは自分で支払う事になるのでしょうか。
(まだ、カードも請求もきていません。取り消しできないですよね…)

こんなことなら初めから退職後にすぐに夫の扶養に入って
いればよかった…と思うのですが。
さかのぼって扶養に入ることもできますでしょうか。

いろいろ調べたのですが、いまひとつわからず…
(今日、役所でも聞いてこようとおもいます。)
旦那さんの健康保険協会にもよります。
協会によっては遡り申請というのは一切認めておらず、書類提出日もしくは未来の日にちでしか加入できないということがあります。
まずは、旦那さんに会社に確認してもらい、その状況によって国保をいつ付で脱退するかを考えたらよろしいと思いますよ。
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